500万円以上の鋼構造物工事を行うには、「鋼構造物工事業の建設業許可」が必要となります。
鋼構造物工事業の建設業許可は、鉄鋼による鋼構造物を制作・設置する鉄工業者さんやプラント業者さん、橋梁工事に係わる建設業者さんが等が取得されることの多い業種です。
建設業許可の29業種のうち、「鋼構造物工事業」は次のような工事のことをいいます。
>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら
鋼構造物工事業に該当する工事とは?
鋼構造物工事業に該当する建設工事とは、次のような工事のことをいいます。
形鋼、鋼板等の鋼材を加工又は組立により工作物を築造する工事
建設工事の例示
・鉄骨工事
・橋梁工事
・石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
・屋外広告工事
・開門・水門等の門扉設置工事
許可業種区分の考え方
①「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。
②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の制作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」となります。
鋼構造物工事業の建設業許可を取得するには?
では、ここからは鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。
建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、個人の場合は申請者、法人の場合は常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。
経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員や専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。
鋼構造物工事業の経営業務の管理責任者となれる方
鋼構造物工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。
・鋼構造物工事業を営む事業所で5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
・鋼構造物工事業以外の建設業を営む事業所で6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
専任技術者とは?
専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。
専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格のいずれかを有している方となります。
また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。
鋼構造物工事業の専任技術者となれる方
鋼構造物工事業の専任技術者となるための主な実務経験
・大学・短期大学・高等専門学校等(土木工学、建築学又は機械工学に関する学科)の卒業後、3年以上、鋼構造物工事業に関する工事の経験がある方
・高等学校・中等教育学校等(土木工学、建築学又は機械工学に関する学科)の卒業後、5年以上、鋼構造物工事業に関する工事の経験がある方
・10年以上、鋼構造物工事業に関する工事の経験がある方
鋼構造物工事業の専任技術者となるための主な資格
①1級土木施行管理技士
②2級土木施行管理技士
③1級建築施工管理技士
④2級建築施工管理技士
⑤1級建築士
〇技術士法による
⑥建設部門(鋼構造及びコンクリート)
〇職業能力開発促進法による(2級は実務経験3年要)
⑦鉄工(「製缶作業」又は「鋼構造物鉄工作業」)
など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
その他の要件について
>> その他鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。
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行政書士の中村 武と申します。
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