500万円以上の機械器具設置工事を行うには、「機械器具設置工事業の建設業許可」が必要となります。

機械器具設置工事業の建設業許可の取得を望まれる事業者様は、機械器具の製造メーカー様機械器具の販売施工事業者様プラント設置事業者様エレベーター設置事業者様等、多岐にわたります。

専任技術者となれる資格の取得難易度が高いため、実務経験による証明が必要となるケースが多いため、他の業種の許可取得に比べて難易度の高い業種といえます。

建設業許可の29業種のうち、「機械器具設置工事業」は次のような工事を行う事業のことをいいます。

>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら

機械器具設置工事業に該当する工事とは?

機械器具設置工事業に該当する工事は、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事とされています。

機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれますが、機械器具の種類によっては、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものに関してはこれら専門工事業で設置が可能です。

よって、他の専門工事業に該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事業」に該当することになります。

建設工事の例示

・プラント設備工事
・運搬機器設置工事(昇降機設置工事を含む)
・内燃力発電設備工事
・集塵機器設備工事
・給排気機器設置工事
・揚排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊技施設設置工事
・舞台装置設置工事
・サイロ設備工事
・立体駐車場設備工事

給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事のことをいいますが、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します。

また、公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集配設備であれば「機械器具設置工事」に該当することになります。

機械器具設置事業の建設業許可を取得するには?

では、ここからは機械器具設置工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。

建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
建設業許可取得するための要件

① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと


実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、個人の場合申請者法人の場合常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。

経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。

機械器具設置工事業の経営業務の管理責任者となれる方

機械器具設置工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。

機械器具設置工事業を営む事業所5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
機械器具設置工事業以外の建設業を営む事業所6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること

※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。

>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちら

専任技術者とは?

専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。

専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格いずれかを有している方となります。

また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。

機械器具設置工事業の専任技術者となれる方

機械器具設置工事業の専任技術者となるための主な実務経験
大学・短期大学・高等専門学校等(建築学又は都市工学に関する学科)の卒業後、3年以上機械器具設置工事業に関する工事の経験がある方
高等学校・中等教育学校等(建築学又は都市工学に関する学科)の卒業後、5年以上機械器具設置工事業に関する工事の経験がある方
10年以上機械器具設置工事業に関する工事の経験がある方

機械器具設置工事業で専任技術者となれる資格

①技術士試験のうち下記第二次試験のいずれかを合格された方
 ・機械・総合技術監理部門(機械)
機械(流体工学又は熱工学)
総合技術監理部門(機械「流体工学」又は「熱工学」)

※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。

どの業種で許可を取ればいいのか不安な場合は、
お近くの行政書士に必ず相談してください。

>> 専任技術者にの要件ついて詳しくはこちら

その他の要件について

>> その他機械器具設置工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。

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