建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を持った専任の技術者を配置しておかなければならないとされています。

これは、建設業営業を行う上で、建設工事についての専門的知識を持った技術者の
恒常的な技術指導の下で建設工事を履行する必要があるからです。

専任」といわれるぐらいですから、専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に専念することが求められます。

具体的には、専任技術者となるための資格要件は次のとおりであり、一般建設業と特定建設業により要件の内容が異なります。

一般建設業の場合一定の国家資格等を有する方
②許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、一定期間以上の実務経験者
大学又は高等専門学校指定学科を卒業後3年以上の実務経験者
高等学校又は中等教育学校指定学科を卒業後5年以上の実務経験者
10年以上の実務経験者
③その他(海外での工事実務経験者等)
特定建設業の場合一定の国家資格を有する方
②一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督院のような立場で技術面を総合的に指導監督した経験を有する
③その他
・海外での実務経者や指定建設業に関して特別研修を受け効果評定に合格した者

一定の国家資格とは

許可業種ごとに定められている次の表に掲載されている資格となります。
>> 専任技術者の国家資格等一覧

許可を受けようとする業種に該当する資格を持った方が従業員の中にいれば、その方を専任技術者に登録すれば、それだけでこの要件はクリアとなります。

但し、専任技術者には、専任性が求められますので、次のような方は専任性を満たさず専任技術者となることはできません。
① 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
② 他の業者の管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者等
③ 建築事務所を有する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するとされている者。但し、同一の企業の同一営業所である場合は兼任も可能
④ 報酬月額が大阪府地域別最低賃金未満の場合

出向社員は専任技術者になれるの?

出向社員であっても、給与の支払状況、人事権の状況等により専任性が認められる場合には、専任技術者となることができます。

>> 出向社員

指定学科とは

指定学科」とは許可を受けようとする建設業の種類に応じて定められた学科のことです。
>> 指定学科一覧

指定学科を卒業した場合には実務経験の要件が緩和されます。

実務経験とは

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間ととなります。

但し、同一の期間で複数の建設工事の実績がある場合であっても、その重複期間についてひとつの建設工事しかカウントされません

>> 専任技術者の実務経験の証明方法についてはこちらをご覧ください!

指定建設業とは

指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、鋪装工事業及び造園工事業をいいます。

上記7業種については、他の業種に比べて総合的な施工技術を必要とする事や社会的責任が大きい事などから、これら特定建設業の専任技術者については、1級の施工監理技士等の資格を持った方しかなることができません。

経営業務の管理責任者との兼任について

専任技術者の資格のある方が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って両方を兼ねることができます。

2以上の建設業の専任技術者になることについて

専任技術者は、許可を受けようとする建設業ごとに個別に置かれるものではありません。
よって、他の建設業についても同時に専任技術者としての基準を満たしている場合には、当該他の建設業の専任技術者になることができます。

営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係

専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。

加えて、建設業の許可業者は、工事現場に主任技術者や監理技術者(以下、監理技術者等といいます)を配置することが求められています。

しかし、一人親方等の事業者は、自分自身が専任技術者となって、更に監理技術者等として現場に出向かなければいけないということも起こり得ます。

そこで、特例として、次のような場合に限り、専任技術者と監理技術者等とを兼務することが認められています。

>> 営業所における専任の技術者の取り扱いについて(平成15.4.21 国土交通省通知)
1.当該営業所において請負契約が締結されたもの
2.工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあるもの
3.当該工事が、公共性のある請負金額が2,500万円以上(建築一式は5,000万円以上)の工事でないこと

専任技術者の確認資料については、こちらのページをご覧ください!

>> 許可申請時に提示する「専任技術者」の確認資料について

★「専任技術者」のポイント

専任技術者が建設業の営業所にいることは、建設業許可を取得する時だけでなく、許可を維持するにあたって必ず必要な要件となります。

よって、退職などで一日でも専任技術者がいない期間ができてしまえば、許可が取り消されることになってしまいます。

ですので、下記のような対策が場合によっては必要とされます。
専任技術者のポイント

☑ 専任技術者は、原則として、営業所に常駐していなくてはなりません。
よって、他の会社の専任技術者や他業法等で専任の必要がある役職に就くことはでき
ません。

☑ 許可取得後に、専任技術者が退社等で不在となった場合、補充することができなければ、許可が取り消されることになってしまいます。

例え、1日でも空白期間ができるとアウトです!

よって、日頃から次の専任技術者となる方を考えておく必要があります。

取り消しを防ぐために、日頃から社長以下、親族、従業員等の教育を通じて、専任技
術者
に該当する資格取得に励む努力が不可欠となります。

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