500万円以上の解体工事を行うには、「造園工事業の建設業許可」が必要となります。
造園工事業の建設業許可は、庭園の植栽工事等をされる事業者様、公園等の緑地維持管理をされる事業者様等が取得を望まれます。
住宅のエクステリアや外構工事等をされる事業者様も多く、「土木一式工事業」や「とび・土木工事業」等と一緒に取得されることが多いです。
また、経営事項審査を受審して、公共工事の受注を視野に入れることのできる許可業種でもあります。
>> 土木一式工事業について詳しくはこちら
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建設業許可の29業種のうち、「造園工事業」は次のような工事のことをいいます。
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目次
造園工事業に該当する工事とは?
造園工事業に該当する工事は、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により造園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事とされています。樹木の枝を切ったり間引いたりする枝払いや剪定作業は、建設工事とは認められていません。
建設工事の例示
・植栽工事・地被工事
・景石工事
・地ごしらえ工事
・公園設備工事
・広場工事
・園路工事
・水景工事
・屋上等緑化工事
・緑地育成工事
許可業種区分の考え方
①「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑地等を建設する工事となります。②「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
③「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事となります。
④「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
⑤「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事となります。
造園工事業の建設業許可を取得するには?
では、ここからは造園工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
建設業許可取得するための要件
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、個人の場合は申請者、法人の場合は常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員や専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。
造園工事業の経営業務の管理責任者となれる方
造園工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。・造園工事業を営む事業所で5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
・造園工事業以外の建設業を営む事業所で6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちら
専任技術者とは?
専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格のいずれかを有している方となります。
また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。
造園工事業の専任技術者となれる方
造園工事業の専任技術者となるための主な実務経験
・大学・短期大学・高等専門学校等(土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科)の卒業後、3年以上、造園工事業に関する工事の経験がある方・高等学校・中等教育学校等(土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科)の卒業後、5年以上、造園工事業に関する工事の経験がある方
・10年以上、造園工事業に関する工事の経験がある方
造園工事業の専任技術者となるための主な資格
①1級造園施工管理技士②2級造園施行管理技士
など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
>> 専任技術者にの要件ついて詳しくはこちら
その他の要件について
>> その他造園工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
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