500万円以上の解体工事を行うには、「解体工事業の建設業許可」が必要となります。
なお、500万円未満(建築一式工事は1,500万円)の解体工事を行う場合には、建設業許可は必要ではありませんが、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要となります。(「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」の建設業許可を取得している場合は登録は必要ありません)
>> 解体工事業の登録について詳しくはこちら
解体工事以外にも、建築、土木に関するさまざまな工事を行う事業者様も多いため、「建築工事業」、「土木工事業」、「とび・土工工事業」等を一緒に取得されることが多いです。
>> 建築(土木)工事業について詳しくはこちら
>> とび・土工工事業について詳しくはこちら
建設業許可の29業種のうち、「解体工事業」は次のような工事のことをいいます。
>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら
解体工事業に該当する工事とは?
家屋などの工作物の解体を行う工事のことをいいます。
なお、総合的な企画、指導、調整が必要な解体工事については、「土木一式工事」又は「建築一式工事」に該当します。)(例えば、ビルの建て替えで古いビルを解体する工事等)
>> 一式工事の考え方については詳しくはこちら
「土木一式工事」や「建築一式工事」の建設業許可を受けていても、受注しようとする工事が専門工事に該当する場合には、「解体工事業」の建設業許可が必要ですのでご注意ください。
また、各専門工事において建設される工作物を解体するための工事は各専門工事業に該当します。(例えば、信号機のみを解体する工事は電気工事業に該当)
解体工事の例示
工作物解体工事
解体工事業の建設業許可を取得するには?
では、ここからは解体工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。
建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、個人の場合は申請者、法人の場合は常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。
経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員や専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。
解体工事業の経営業務の管理責任者となれる方
解体工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。
・解体工事業を営む事業所で5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
・解体工事業以外の建設業を営む事業所で6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちら
専任技術者とは?
専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。
専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格のいずれかを有している方となります。
また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。
解体工事業の専任技術者となれる方
解体工事業の専任技術者となるための主な実務経験
・大学・短期大学・高等専門学校等(土木工学又は建築学に関する学科)の卒業後、3年以上、解体工事業に関する工事の経験がある方
・高等学校・中等教育学校等(土木工学又は建築学に関する学科)の卒業後、5年以上、解体工事業に関する工事の経験がある方
・10年以上、解体工事業に関する工事の経験がある方
解体工事業の専任技術者となるための主な資格
①1級土木施工管理技士
②2級土木施工管理技士(土木)
③1級建築施工管理技士
④2級建築施行管理技士(建築又は躯体)
⑤技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
⑥とび技能士1級
⑦とび技能士2級 + 実務経験(3年)
⑧解体工事施工技師(建設リサイクル法の登録試験) など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
※土木施工管理技士、建築施工管理技士で平成27年度までの合格者又は技術士(当面の間)については、解体工事に関する実務経験が1年以上又は登録解体工事講習が必要となります。
その他の要件について
>> その他解体工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。
堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
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