500万円以上の大工工事を行うには、「管工事業の建設業許可」が必要となります。
管工事業の建設業許可は、主に土木工事業者様や水道工事業者様、空調関連工事業者様等が取得されることが多い業種です。
また、公共工事の発注も多い許可業種で、経営事項審査を受審して公共工事の入札にチャレンジされる事業者様も多い業種でもあります。
建設業許可の29業種のうち、「管工事業」は次のような工事のことをいいます。
>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら
管工事業に該当する工事とは?
管工事業に該当する建設工事とは、次のような工事のことをいいます。
冷暖房、冷凍冷蔵、空調調和、給排水衛生等のための設備を設置し、又は勤続製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
建設工事の例示
・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・空気調和設備工事
・給排水・給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事
・ダクト工事
・管内更生工事
許可業種区分の考え方
①「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当します。
③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥公害防止施設を単体で設置する工事については『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』に該当する。
管工事業の建設業許可を取得するには?
では、ここからは管工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。
建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、個人の場合は申請者、法人の場合は常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。
経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員や専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。
管工事業の経営業務の管理責任者となれる方
管工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。
・管工事業を営む事業所で5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
・管工事業以外の建設業を営む事業所で6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
専任技術者とは?
専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。
専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格のいずれかを有している方となります。
また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。
管工事業の専任技術者となれる方
管工事業の専任技術者となるための主な実務経験
・大学・短期大学・高等専門学校等(土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科)の卒業後、3年以上、管工事業に関する工事の経験がある方
・高等学校・中等教育学校等(土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科)の卒業後、5年以上、管工事業に関する工事の経験がある方
・10年以上、管工事業に関する工事の経験がある方
管工事業の専任技術者となるための主な資格
①1級管工事施行管理技士
②2級管工事施行管理技士
〇技術士法による
③機械部門(「流体工学」又は「熱工学」)
④上下水道部門
⑤衛生工学部門
⑥総合技術監理部門(「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門のもの)
など
〇職業能力開発促進法による(2級は実務経験3年要)
⑦建築板金(ダクト板金作業)
⑧冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
⑨給排水衛生設備配管
⑩配管(建築配管作業)・配管工
など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
その他の要件について
>> その他管工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。
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