500万円以上の消防施設工事を行うには、「消防施設工事業の建設業許可」が必要となります。

消防施設工事業の建設業許可を取得される事業者様は、電気工事業をメイン事業とされている方も多く、「電気工事業」を一緒に取得されるケースが多いです。

>> 電気工事業について詳しくはこちら

建設業許可の29業種のうち、「消防施設工事業」は次のような工事のことをいいます。

>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら

消防施設工事業に該当する工事とは?

消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物を取り付ける工事のことをいいます。

消防施設工事の例示

・屋内消火栓設置工事
・スプリンクラー設置工事
・水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
・屋外消火栓設置工事
・動力消防ポンプ設置工事
・加算報知設備工事
・動力消防ポンプ設置工事
・火災報知設備工事
・漏電火災警報器設置工事
・非常警報設備工事
・金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は肺炎設備設置工事

許可業種区分の考え方

①「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

消防施設工事業の建設業許可を取得するには?

では、ここからは消防施設工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。

建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。

建設業許可取得するための要件

① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと

実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、個人の場合申請者法人の場合常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。

経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。

消防施設工事業の経営業務の管理責任者となれる方

消防施設工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。

消防施設工事業を営む事業所5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
消防施設工事業以外の建設業を営む事業所6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること

※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。

>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちら

専任技術者とは?

専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。

専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格いずれかを有している方となります。

また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。

消防施設工事業の専任技術者となれる方

消防施設工事業の専任技術者としての実務経験の考え方について

消防施設工事は特殊で、工事を施工するには、消防法により消防設備士の免状を交付されている方でなければ施工することができません。

よって、他の業種のように、実務経験でも専任技術者となれるとはされておりますが、この実務経験においても消防設備士の免状を交付されている状況での消防施設工事の実務経験となりますので、実務経験のみ専任技術者での建設業許可申請はほぼありません。

というのも、下記のとおり、消防設備士の免状を交付されている方は、消防施設工事業の専任技術者になることができるからです。

消防施設工事業の専任技術者となるための資格

①甲種消防設備士
②乙種消防設備士

監理技術者資格取得のためには、上記資格に2年以上の指導監督的実務経験があることが必要となります。

>> 専任技術者にの要件ついて詳しくはこちら

その他の要件について

>> その他消防施設工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

消防施設工事業の建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

運営事務所概要

ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問

取扱業務及び報酬額

★ご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794

9:00‐18:00(日・祝を除く)

メールによるお問い合わせはこちらから

フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。

業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など