500万円以上の大工工事を行うには、「屋根工事業の建設業許可」が必要となります。

屋根の中には、一般的な「瓦葺屋根」の他に「金属屋根」もあり、どちらも「屋根工事業」の建設業許可で請け負うことが可能です。

しかし、「金属屋根」の工事は板金工事の色合いが強く、「屋根工事業」だけでなく、「板金工事業」の建設業許可を一緒に取得されるケースが多いです。

実際には、板金屋さんが上記2つの許可を取得して、屋根工事や雨どいの工事等を行われています。

>> 板金工事業について詳しくはこちら

建設業許可の29業種のうち、「屋根工事業」は次のような工事のことをいいます。

>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら

屋根工事業に該当する工事とは?

屋根工事業に該当する工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことをいいます。

建設工事の例示

屋根ふき工事

許可業種区分の考え方

①「」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とされます。

したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。

② 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型となります。

③「太陽光パネル設置工事については、屋根一体型物は「屋根工事」、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当するとされています。

屋根工事業の建設業許可を取得するには?

では、ここからは屋根工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。

建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
建設業許可取得するための要件

① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと


実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、個人の場合申請者法人の場合常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。

経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。

屋根工事業の経営業務の管理責任者となれる方

屋根工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。

屋根工事業を営む事業所5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
屋根工事業以外の建設業を営む事業所6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること

※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。

>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちら

専任技術者とは?

専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。

専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格いずれかを有している方となります。

また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。

屋根工事業の専任技術者となれる方

屋根工事業の専任技術者となるための主な実務経験
大学・短期大学・高等専門学校等(土木工学又は建築学に関する学科)の卒業後、3年以上屋根工事業に関する工事の経験がある方
高等学校・中等教育学校等(土木工学又は建築学に関する学科)の卒業後、5年以上とび・土工工事業に関する工事の経験がある方
10年以上とび・土工工事業に関する工事の経験がある方
屋根工事業の専任技術者となるための主な資格
1級建築士
②2級建築士
1級建築施工管理技士
④2級建築施工管理技士(仕上げ)
⑤建築板金「ダクト板金作業」(1級)
⑥建築板金「ダクト板金作業」(2級)
など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。

>> 専任技術者にの要件ついて詳しくはこちら

その他の要件について

>> その他屋根工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

運営事務所概要

ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問

取扱業務及び報酬額

★ご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794

9:00‐18:00(土・日・祝を除く)


メールによるお問い合わせはこちらから

フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。


業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など