500万円以上の大工工事を行うには、「大工工事業の建設業許可」が必要となります。
大工工事業の建設業許可は、主に木造住宅等の建築物の施工を行う、一般的に「大工さん」と呼ばれる方々が取得されることが多いです。
建設業許可の29業種のうち、「大工工事業」は次のような工事のことをいいます。
>> 建設業許可が必要なケースと取得のメリットについてはこちら
大工工事業に該当する工事とは?
大工工事業に該当する工事とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事とされています
木造住宅の施工で、木材で家具を加工組立して据え付ける工事は「内装仕上工事業」に該当します。
大工工事の例示
大工工事、型枠工事、造作工事
大工工事業の建設業許可を取得するには?
では、ここからは大工工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。
建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、個人の場合は申請者、法人の場合は常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。
経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員や専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。
大工工事業の経営業務の管理責任者となれる方
大工工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。
・大工工事業を営む事業所で5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
・大工工事業以外の建設業を営む事業所で6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
専任技術者とは?
専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。
専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格のいずれかを有している方となります。
また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。
大工工事業の専任技術者となれる方
大工工事業の専任技術者となるための主な実務経験
〇大学・短期大学・高等専門学校等(建築学又は都市工学に関する学科)の卒業後、3年以上、大工工事業に関する工事の経験がある方
〇高等学校・中等教育学校等(建築学又は都市工学に関する学科)の卒業後、5年以上、大工工事業に関する工事の経験がある方
〇10年以上、大工工事業に関する工事の経験がある方
大工工事業で専任技術者となれる資格
①1級建築士
②2級建築士
③1級建築施工管理技士
④2級建築施工管理技士(躯体又は仕上げ)
⑤木造建築士
⑥職業能力開発促進法の建築大工(1級) + 実務経験
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
その他の要件について
>> その他大工工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。
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行政書士の中村 武と申します。
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