500万円以上の大工工事を行うには、「とび・土工工事業の建設業許可」が必要となります。

とび・土工工事業の建設業許可は、主に土木工事業者様や建築物の基礎工事業者様足場工事業者様外構工事業者様等が取得されることが多い業種です。

とび・土工工事業は、「土木系工事」、「建築系工事」の双方の要素を含んだ幅広い工事が該当しますので、資格での専任技術者要件を満たす方を配置する場合には、「土木一式工事」、「鋼構造物工事業」、「ほ装工事業」、「解体工事業」等と一緒に取得されます。

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建設業許可の29業種のうち、「とび・土工工事業」は次のような工事のことをいいます。

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とび・土工工事業に該当するこうじとは?

とび・土工工事業に該当する工事(とび・土工・コンクリート工事)とは、次のような工事のことをいいます。

1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固めを行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事

建設工事の例示

1.とび工事、ひき工事、足場等仮説工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事

3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施行アンカー工事、潜水工事

許可業種区分の考え方

①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み張り)工事」間の区分の考え方は、以下のとおりです。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

②『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート』工事における「鉄骨組立工事」となります。

③ 「ブレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

④「地盤改良工事」とは、薬物注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

⑤『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

⑥「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

⑦「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

⑧『とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

⑨トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築等の防水工事は『防水工事』に該当する。

とび・土工工事業の建設業許可を取得するには?

では、ここからはとび・土工工事業の建設業許可を取得するための要件の概要について解説します。

建設業許可を取得するには次の5つ要件を満たす必要があります。
建設業許可取得するための要件

① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当していないこと


実際の許可申請では、これらの要件を満たし、かつ書面にて証明(確定申告書や契約書類等)する必要があります。

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、個人の場合申請者法人の場合常勤の役員で、過去に一定期間、建設業の経営経験がある方のことをいいます。

経営業務の管理責任者は常勤性が求められるため、他の法人の常勤役員専任性のある業務(営業所を異にする宅建業の取引主任者等)との兼任ができません。

とび・土工工事業の経営業務の管理責任者となれる方

とび・土工工事業の建設業許可で経営業務の管理責任者となるための経営経験としては主に次のものがあります。

とび・土工工事業を営む事業所5年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること
とび・土工工事業以外の建設業を営む事業所6年以上の法人役員・個人事業主としての経営経験があること

※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。

>> 経営業務の管理責任者の要件について詳しくはこちら

専任技術者とは?

専任技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方のことをいいます。

専任技術者の要件を満たすのは、次の実務経験又は資格いずれかを有している方となります。

また、専任技術者は「専任性」が求められますので、営業所に常勤して専ら専任技術者としての職務に従事する必要があります。

とび・土工工事業の専任技術者となれる方

とび・土工工事業の専任技術者となるための主な実務経験
大学・短期大学・高等専門学校等(土木工学又は建築学に関する学科)の卒業後、3年以上とび・土工工事業に関する工事の経験がある方
高等学校・中等教育学校等(土木工学又は建築学に関する学科)の卒業後、5年以上とび・土工工事業に関する工事の経験がある方
10年以上とび・土工工事業に関する工事の経験がある方
とび・土工工事業の専任技術者となるための主な資格
1級建設機械施行技士
②2級建設機械施行技士(第1~6種)
1級土木施工管理技士
④2級土木施工管理技士(土木)
⑤2級土木施工管理技士(薬液注入)
1級建築施工管理技士
⑦2級建築施行管理技士(躯体)
など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。

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その他の要件について

>> その他とび・土工工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しくはこちらをご覧ください。

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