大阪府に申請する場合、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない場合)の新規許可に必要な申請書類は次のとおりとなります。
申請するにあたって、どれだけの書類が必要となるのかをご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類一覧
必要書類 | 個 人 | 法 人 | 備 考 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請書【第1面】~【第3面】 | ○ | ○ | ここに記載された個人及び法人の役員等について照会が行われ、欠格事由に該当すれば不許可とされます。 |
事業計画の全体を記載した書類【第1面】~【第5面】 | ○ | ○ | 発生する業種によって産業廃棄物にならないものもありますので、注意が必要です。 |
運搬車両・運搬容器等の写真【第6面】【第7面】 | ○ | ○ | 車両については、全体が移っている正面及び片側面の写真が必要です。 |
自動車検査証の写し | ○ | ○ | 検査証の期限が切れていないことを確認して下さい。 |
車両の貸借に関する証明書 | ○ | ○ | 検査証の使用者欄の名義人が申請者と異なる車両について必要となります。 |
事務所及び事業場付近の見取図 駐車場の見取図 | ○ | ○ | 申請者が法人の場合は本店付近、個人である場合は住所地付近の見取図も必要となります。 |
産業廃棄物の収集運搬に関する講習会修了証の写し | ○ | ○ | 修了証の有効期間は5年または7年間です。 |
事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類【第8面】 | ○ | ○ | 内容によっては、より詳細な資料等を求められる場合があります。 |
誓約書【第10面】 | ○ | ○ | 押印を忘れないようにして下さい。 |
資産に関する調書 | ○ | × | |
直前3年分の所得税納税証明書 | ○ | × | 発行日から3カ月以内のもの |
直前3年分の確定申告書の写し (個人用) | ○ | × | 第一表、第二表が必要となります。 |
直前3期分の決算報告書 | × | ○ | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 |
直前3期分の法人税納税証明書 | × | ○ | 発行日から3カ月以内のもの |
直前3期分の確定申告書 | × | ○ | 別表一(一)、別表四が必要となります。 |
定款の写し | × | ○ | 最新のもので原本証明したもの |
法人登記簿謄本 | × | ○ | 発行日から3カ月以内のもの |
住民票(本籍地記載のもの) | ○ | ○ | 発行日から3カ月以内のもの 法人の場合は、役員・監査役・相談役・顧問及び持分100分の5以上の株主が必要 |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 発行日から3カ月以内のもの 法人の場合は、役員・監査役・相談役・顧問及び持分100分の5以上の株主が必要 |
>> 大阪府╱産業廃棄物収集運搬(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可取得サポートについて
本サービスには、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)を取得するまでの下記手続きが含まれています。産業廃棄物収集運搬業許可取得サポートの内容
① 現状確認及びヒアリング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 必要書類の収集(身分証明書等)
④ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の収集
⑤ 車両等の写真撮影
⑥ 申請内容のご説明と申請書類への押印
⑦ 大阪府庁へ許可申請書類の提出
⑧ 補正があった場合の対応
⑨ 許可取得後の手続き等の説明
⑩ 更新時期の事前連絡及びアフターフォロー
ご依頼にあたっての注意事項
〇事業目的等について(法人の場合)
・取得する許可に応じた目的の記載が必要
役員・株主の方等が下記欠格要件に該当していると許可を受けることができません。
>> 欠格要件について
〇産業廃棄物収集運搬業許可までの期間
・ご依頼から申請までの期間
1週間から2週間程度
※依頼者様からの書類の準備状況により変わります。
・申請からの許可までの期間
申請から60日(標準処理期間)
※平均すると50日程度での許可となります。
初回打ち合わせ時にご用意頂きたい書類
以下の書類を初回打ち合わせ時にご用意頂けますと面談がスムーズに進みます。(具体的にはご連絡を頂いた際にご説明させて頂きます。)
☑ 現行定款の写し(法人の場合)☑ 直近3期分の確定申告書類
☑ 運搬車両の車検証の写し
☑ 講習会修了証(受講済みの場合)
☑ 廃棄物搬出先の許可証の写し
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請には産業資源循環協会が行う講習会の受講が必要となります。>> 大阪府産業廃資源循環協会 講習スケジュール
サービス費用について
産業廃棄物収集運搬業許可手続きの専門家である行政書士が、産業廃棄物収集運搬業許可の取得手続きをサポートいたします。費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした後、お見積もりをさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)申請代行報酬
業務名 | 報酬額 (税込み) | |
新規許可申請代行 | 99,000円 | |
2申請目以降(近畿圏の場合) | +66,000円 | |
PCB廃棄物の収集運搬を行う場合 | +22,000円 | |
※産業廃棄物収集運搬業許可は、積み下ろしする自治体ごとに許可が必要となります。 ※産業廃棄物収集運搬業新規許可の申請手数料として8.1万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき) ※着手金として、業務着手時に10万円を頂戴させ頂きます。 ※特別管理産業廃棄物収集運搬業及び積替え保管を含む許可のご依頼につきましては、依頼者様からのヒアリングをさせて頂いた後にお見積させて頂きます。 |
その他の手続き代行報酬
業務名 | 報酬額(税込み) |
更新許可申請代行 | 77,000円 |
事業範囲変更許可申請代行 | 77,000円 |
変更届出代行 | 22,000円 |
>> その他のサービスはこちら | |
※許可申請手数料として、7.4万円(更新)、7.2万円(事業範囲変更)及び証明書取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき) ※近畿圏以外への申請の場合は、日当及び交通費を頂戴させて頂きます。 ※許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積もりをさせて頂いており、ご提示させて頂いた見積額からはぞうかすることはございません。 |
堺・南大阪・和歌山で産業廃棄物収集運搬業業許可を取得したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)を中心に、古物営業・自動車解体業の許可など多岐にわたるリサイクル事業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、産業廃棄物処理業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。
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大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など
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