排出事業者が排出した産業廃棄物を収集運搬する事業が産業廃棄物をが産業廃棄物収集運搬業ですが、産業廃棄物処理業に含まれる区分の一つです。
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産業廃棄物処理業とは
排出事業者から排出された産業廃棄物を運ぶこと及び中間処理(再生を含む)、最終処分(埋立処分)することを産業廃棄物処理といい、これらの処理を業とすることを産業廃棄物処理業といいます。産業廃棄物処理業は、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業と(特別管理)産業廃棄物処分業の2つに区分されています。
産業廃棄物処分業には、焼却・破砕中和等により、減量化、安定化させることを目的とする中間処理業と埋立てにより廃棄物を自然界に還元する最終処分業があります。
産業廃棄物処理業の区分 | ||
業の区分 | 事業の区分 | |
産業廃棄物処理業 | (特別管理)産業廃棄物収集運搬業 | 積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む | ||
(特別管理)産業廃棄物処分業 | 中間処理(再生を含む) | |
最終処分 |
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて集めた産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運搬することを業とすることをいいます。また、産業廃棄物収集運搬業は、収集した廃棄物を積替え・保管施設において一時的な保管を行うのかそれとも、直接、中間処理施設や最終処分場に直接運ぶのかで許可の区別されます。
産業廃棄物を積んで、そのまま中間処理施設や最終処分場に運搬する場合を「積替え・保管を含まない」許可、積替え・保管施設で一時的に保管したり、積替えを行ったりする場合を「積替え・保管を含む」許可といっています。
「積替え・保管を含む」で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することで、収集した廃棄物を積替え・保管施設において一時的に保管しておくことにより、まとまった量の廃棄物が溜まってから、中間処理場や最終処分場に運ぶことができ、効率的な収集運搬を行うことが可能になります。
しかし、「積替え・保管を含む」で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、保管施設を用意するなど、許可における審査はその分厳格になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可について
他人の排出した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を収集運搬することを業とする者は収集運搬業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可は、産業廃棄物の種類ごとに取らなければなりません。
>> 産業廃棄物の種類についてはこちら
また、この許可は、大阪府内で積んで、大阪府内で降ろす場合には大阪府の許可だけでOKですが、和歌山県で積み、大阪府を通り越して兵庫県で降ろす場合には和歌山県と兵庫県の両方の許可が必要になります。
つまり、産業廃棄物を積み降ろしするすべての都道府県で許可が必要になります。
よって、後のケースでは、積み降ろしを行わない大阪府の許可は必要ではありません。
>> 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可要件はこちら
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可取得サポートについて
本サービスには、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)を取得するまでの下記手続きが含まれています。産業廃棄物収集運搬業許可取得サポートの内容
① 現状確認及びヒアリング
>> 許可の要件についてはこちら
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
>> 主な必要書類についてはこちら
③ 必要書類の収集(身分証明書等)
④ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の収集
⑤ 車両等の写真撮影
⑥ 申請内容のご説明と申請書類への押印
⑦ 大阪府庁へ許可申請書類の提出
⑧ 補正があった場合の対応
⑨ 許可取得後の手続き等の説明
⑩ 更新時期の事前連絡及びアフターフォロー
ご依頼にあたっての注意事項
〇事業目的等について(法人の場合)
・取得する許可に応じた目的の記載が必要
役員・株主の方等が下記欠格要件に該当していると許可を受けることができません。
>> 欠格要件について
〇産業廃棄物収集運搬業許可までの期間
・ご依頼から申請までの期間
1週間から2週間程度
※依頼者様からの書類の準備状況により変わります。
・申請からの許可までの期間
申請から60日(標準処理期間)
※平均すると50日程度での許可となります。
初回打ち合わせ時にご用意頂きたい書類
以下の書類を初回打ち合わせ時にご用意頂けますと面談がスムーズに進みます。(具体的にはご連絡を頂いた際にご説明させて頂きます。)
☑ 現行定款の写し(法人の場合)☑ 直近3期分の確定申告書類
☑ 運搬車両の車検証の写し
☑ 講習会修了証(受講済みの場合)
☑ 廃棄物搬出先の許可証の写し
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請には産業資源循環協会が行う講習会の受講が必要となります。>> 大阪府産業廃資源循環協会 講習スケジュール
サービス費用について
産業廃棄物収集運搬業許可手続きの専門家である行政書士が、産業廃棄物収集運搬業許可の取得手続きをサポートいたします。費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした後、お見積もりをさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)申請代行報酬
業務名 | 報酬額 (税込み) | |
新規許可申請代行 | 99,000円 | |
2申請目以降(近畿圏の場合) | +66,000円 | |
PCB廃棄物の収集運搬を行う場合 | +22,000円 | |
※産業廃棄物収集運搬業許可は、積み下ろしする自治体ごとに許可が必要となります。 ※産業廃棄物収集運搬業新規許可の申請手数料として8.1万円、証明書類取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき) ※着手金として、業務着手時に10万円を頂戴させ頂きます。 ※特別管理産業廃棄物収集運搬業及び積替え保管を含む許可のご依頼につきましては、依頼者様からのヒアリングをさせて頂いた後にお見積させて頂きます。 |
その他の手続き代行報酬
業務名 | 報酬額(税込み) |
更新許可申請代行 | 77,000円 |
事業範囲変更許可申請代行 | 77,000円 |
変更届出代行 | 22,000円 |
>> その他のサービスはこちら | |
※許可申請手数料として、7.3万円(更新)、7.1万円(事業範囲変更)及び証明書取得手数料等の実費が別途必要となります。(1申請につき) ※近畿圏以外への申請の場合は、日当及び交通費を頂戴させて頂きます。 ※許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積もりをさせて頂いており、ご提示させて頂いた見積額からはぞうかすることはございません。 |
堺市・南大阪・和歌山で産業廃棄物収集運搬業業許可を取得したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)を中心に、古物営業・自動車解体業の許可など多岐にわたるリサイクル事業関連の手続きをサポートしております。
堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、産業廃棄物処理業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など
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