建設業の許可は、どのような事業者でも取得できるわけではありません。
建設業の許可を受けた事業者は、大きな金額の工事を請け負うことになるため、それだけの経営能力や施工能力、財産的基礎を有している必要があります。
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建設業許可取得のための主な要件
大まかには下記に記載している5つの要件が必要とされており、厳格な審査がされてます。特に、建設業許可を取得したい方にとっては、次の3つの要件を満たせるかが許可を取得できるかどうかのポイントとなります。
1 建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる
2 許可業種の工事について、一定期間以上の経験がある方又は資格を持った方がいる
3 500万円以上の資金力や借入能力がある
これらの要件を見て頂いて、『うちでは、当てはまらないな』と思われた方であっても、許可を取得できる可能性があるかもしれません。
ご自身だけで判断する前に、お近くの行政書士にご確認ください。
では、建設業許可取得のための要件を見ていきましょう。
経営能力に関する要件~経営業務の管理責任者の常勤~
許可を受けようとされる建設業者は、大きな金額の建設工事を受注することになるため、適正に経営がなされている必要があります。よって、建設業の経営について総合的に管理した経験を持っている方が、許可を受けようとする建設業者の中にいる必要があります。
この方のことを経営業務の管理責任者(経管)と呼んでいます。
経管となれる方は、法人の場合は常勤の役員のうちの1人、個人事業の場合は事業主又は支配人のうちの1人が次の要件に該当している必要があります。
・許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者の経験があること
・許可を受けようとする建設業以外に関し6年以上経営業務の管理責任者の経験があること
※その他、経営業務の補佐経験で要件を満たす場合もあります。
※上記経営経験要件は、令和2年10月1日に変更される予定です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>> 経営業務の管理責任者の要件についてはこちらをご覧ください!
技術力に関する要件~専任の技術者の配置~
建設工事を行ううえでは、建設工事についての専門的な知識を有している技術者による技術指導のもとで建設業営業が行われる体制が必要とされます。そこで、技術上の統括責任者としての役割を果たす建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている方が必要となります。
この方のことを専任技術者(専技)と呼んでいます。
専任技術者となれる方は、次のいずれかの要件を満たす方です。
・大学・短期大学・高等専門学校等の特定学科卒業後、3年以上許可を受けようとする業種に関する工事の経験がある方
・高等学校・中等教育学校等の特定学科卒業後、5年以上許可を受けようとする業種に関する工事の経験がある方
・10年以上、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の経験があること
・上記の同等以上の知識・技術・技能がある方(業種ごとに定められた資格を有している)
専任技術者は、建設業の営業所ごとに必要で常勤で勤務している必要があります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>> 専任技術者の要件についてはこちらをご覧ください!
財産的信用に関する要件
建設業においては、資材の調達や、工事着工までの準備費用を要するなど、その営業にあたって、ある程度の資金が必要となります。そのために、許可を受けるために最低限必要な経済的水準が定められています。
具体的に言いますと、新規に許可を取得するためには、申請時直前の決算期における財務諸表において自己資本金が500万円以上あるか、500万円以上の調達能力があることが必要となります(一般建設業の場合)。
これらの証明には、直近決算の貸借対照表や500万円以上の残高証明書等が必要になります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>> 財産的基礎または金銭的信用の要件についてはこちらをご覧ください!
誠実性に関する要件
建設工事は、契約から完成まで長期間を要し、かつ契約額も高額となりますので、取引は、事業者の信用を前提にして行われることになります。よって、過去に不正又は不誠実な行為により建築士や宅建業などの免許が取消になった方は、最終処分から一定期間は、建設業の許可を受けることができないようになっています。
また、申請書の内容に虚偽の記載があったり、法人の場合はその法人や役員、個人の場合はその本人や支配人が建設業法で定められた欠格要件に該当していないことが必要です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>> 誠実性と欠格要件についてはこちらをご覧ください!
建設業を営むための営業所に関する要件
建設業の許可を取得するためには、請負契約を締結するための営業所が必要とされます。「建設業を営むための営業所」とは、主たる営業所である本社や本店、従たる営業所である支店や常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
建設業の「営業所」
・営業所の使用権利関係において建設工事の営業ができる事務所であること
・本店である営業所の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること
・本店以外の営業所の場合、建設工事の請負に関する権限を有する代表取締役、役員会から委任を受けられた方(支店長等)及び専任技術者が常勤する事務所であること
・事務所としての形態(事務所で使用する電話、机、帳簿等の保管スペース等)があること
・許可を受けた建設業者様にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること
・賃貸借の場合には、「事務所」としての使用を認められていること
>> 建設業を営むための営業所の要件についてはこちらをご覧ください!
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