近年、建築物の老朽化などでの立替えが増加傾向にあり、それに伴って、施設の解体工事も増えてきており、重大な公衆災害の発生や環境の悪化等が懸念されています。
そこで、2018年6月1日から「とび・土工工事業」から「解体工事業」が独立し、新たな工事業種とされることになりました。
「解体工事業」を独立させることにより、解体の専門知識のある技術者の配置されることになり、適切な工事管理を行うことにより、重大な事故や災害の防止につなげようと考えられています。
なお、既に「とび・土工工事業」の許可を受けている事業者様については、「解体工事業」の許可を受けていなくても平成31年5月31日までは引き続き解体工事を施工することができます。
しかし、公共工事の入札参加される事業者様に関しましては、平成31年度の入札参加資格審査申請について、「解体工事業」での入札を希望される場合、申請期限までに業種追加を行って経営事項審査を受審する必要があるお役所もありますのでご注意ください。
ここでは、あらたに「解体工事業」を業種追加される場合の注意事項について書いていきたいと思います。
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解体工事の内容・区分・例示
【建設工事の種類】解体工事
【業種】
解体工事業
【建設工事の内容】
工作物の解体を行う工事
【建設工事の例示】
工作物解体工事
【許可業種区分の考え方(建設業許可事務ガイドラインより)】
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、私道、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ『土木一式工事』や「建築一式工事』に該当する。
解体工事業の技術者の資格要件(実務経験によるものを除く)
①1級土木施工管理技士②2級土木施工管理技士(土木)
③1級建築施工管理技士
④2級建築施行管理技士(建築又は躯体)
⑤技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
⑥とび技能士1級
⑦とび技能士2級 + 実務経験(解体工事に関し3年以上)
⑧解体工事施工技師(建設リサイクル法の登録技術試験) など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
※土木施工管理技士、建築施工管理技士で平成27年度までの合格者又は技術士(当面の間)については、解体工事に関する実務経験が1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。
【平成33年3月31日までの経過措置】
平成28年6月1日より前にとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けて解体工事を営んでいるものは、引き続き平成33年3月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
よって、上記資格要件にかかる土木施工管理技士や建築施工管理技士等で必要な実務経験がなくとも、経過措置期間内は配置が可能ですが、経過措置が終了となるまでには実務経験等の要件を満たして、有資格区分の変更を行う必要があります。
解体工事業の経営業務の管理責任者に係る経過措置
平成28年5月31日以前のとび・土工工事業にかかる経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務管理責任者の経験とみなされます。堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
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