産業廃棄物収集運搬業の許可は、どのような事業者でも受けられるわけではありません。
不法投棄の問題等、産業廃棄物を扱うのに不適格な業者を排除するため、財政基盤がっしかりしていることや産業廃棄物処理業を行うにあたっての事業計画が作成されている
等の要件が必要となります。

大まかには下記に記載している5つの要件が必要とされており、厳格な審査がされてます。

1 必要な施設が備わっていること
2 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していること
3 経理的基礎を有していること
4 適法かつ適切な事業計画があること
5 欠格要件に該当しないこと

これらの要件を見て頂いて、『うちでは、当てはまらないな』と思われた方であっても、許可を取得できる可能性があるかもしれません。

ご自身だけで判断する前に、お近くの行政書士にご確認ください。



要件1 施設に関する基準 ~産業廃棄物収集運搬に必要な施設の所持~

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器を有している必要があります。

必要な車両等

ダンプトラック、吸引者等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要となります。

注意事項

・継続して施設の利用の権限を有している必要があります。
・車両の場合、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。使用者と申請者が異なる場合は、賃貸借契約書等により使用の権限を明らかにする必要があります。
・収集運搬に使用する車の保管場所(駐車場)を確保する必要があります。
・他の事業者が登録した車両は、二重登録となるため、使用(登録)できません。



要件2 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会の受講

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、産業廃棄物の適正な処理を行うのに必要な専門知識や技能を習得するために財団法人日本産業廃棄物処理復興センターが行う講習会を受講する必要があります。
この講習の後に発行される修了証が許可申請における必要書類とされています。
新規許可を受けるためには、産業廃棄物収集運搬過程(新規)の受講が必要です。

講習受講申込みや近畿圏の受講会場及び講習日程については下記のページをご覧ください。
≫ 大阪産業廃棄物協会WEBサイト

注意事項

・講習会は、大阪府や和歌山県等どこの会場で受講してもかまいません。
・定員に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
・講習会は2日間にわたり行われます。修了考査に合格すると、3~4週間程度で修了証が交付されます。許可申請に必要となりますので大切に保管して下さい(修了証の有効期間は5年です)。
・収集運搬に使用する車の保管場所(駐車場)を確保する必要があります。



要件3 経理的基礎を有していること

産業廃棄物収集運搬業を的確に、かつ継続的に行うことができる経理的基礎があるかどうかについて審査されます。
法人の場合は、直前3年分の確定申告書、貸借対照表、損益計算書、法人税の納税証明書等、個人の場合は、直前3年分の確定申告書、納税証明書、資産に関する調書等で審査されます。

注意事項

・経理的基礎を有すると判断されるためには、「利益を計上できていること」、「債務超過の状態でないこと」が必要とされていますが、提出した資料により総合的に判断されています。
・経理的基礎の要件を満たさない場合は原則不許可となりますが、中小企業診断士が作成した経営診断書などの追加資料を提出することにより、経理的基礎の要件をクリアできることがあります。
・以上の観点から経理的基礎の有無が判断されますが、要件を満たすかどうか不安であれば、必ず事前に行政担当窓口にご相談下さい。



要件4 適法かつ適切な事業計画があること

産業廃棄物の収集運搬の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や業務遂行体制を整えていることが必要とされます。

具体的には、産業廃棄物の「排出元」「運搬先」「運搬量」等、収集運搬事業計画を作成します。



要件5 欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める支配人も対象となります)が、下記の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要となります。

また、許可後においても次のいずれかに該当することとなった場合には、許可の取り消しなどの処分がされる場合があります。

欠格要件

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物処理法等の法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者

審査では、警察本部、市区町村などの関係行政庁への照会を行い、確認されます。

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