建設業許可の業種区分に「解体工事」が新設されるそうです。

平成26年6月4日、「解体工事業」の新設を含む「建設業法等の一部を改正する法律」が公布されました。
>> 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布)

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国土交通省は、建設業法で定める建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設する。現行28業種に新区分を追加する業法改正案を24日開会の通常国会に提出する。許可業種区分の見直しは、1971年に建設業を登録制から許可制に切り替えて現行区分を設定して以来43年ぶりとなる。21日に開いた中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)と社会資本整備審議会(社整審、同)の合同の基本問題小委員会(大森文彦委員長)で了承された。

解体工事の業種区分は、現行の「とび・土工・コンクリート工事」から分離独立する形で設ける。土木や建築の全体計画の中で行われる解体工事はそれぞれの「一式工事」区分で対応。新設区分は解体だけを手掛ける専門の業種となり、1件500万円以上の解体工事を実施する場合は許可取得が必要になる。国交省は、工事中の重大事故の発生防止につながるなどの観点から業種区分の見直しを検討。解体工事は、業種区分の新設で求められる技術者資格の設定も可能と判断した。

解体工事以外に、各業種の業界団体から寄せられている業種区分についても新設の可否を引き続き検討。建築物の改修や下水管の更生など、本格的な維持管理時代に対応した区分新設の可能性も探る。工事範囲の拡大や技術の進展などを考慮し、各業種区分の内容に関する告示やガイドラインの改正作業も進める。

基本問題小委は同日、許可業種区分の見直しを含め、昨年7月以降の検討成果を「当面講ずべき施策」としてまとめた。インフラの品質確保とその担い手の確保を視野に入れた入札契約制度改革や社会保険未加入問題への対応などを盛り込んだ。国交省は、これに基づく具体策として、議員立法で予定されている公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)改正案と連動する形で、建設業法、公共工事入札契約適正化法、建設リサイクル法、浄化槽法の一括改正案を通常国会に提出する。

(建設工業新聞 2014/1/22 1面より)

とび・土工工事業」から分離されるようなので、今後、「とび・土工工事業」の許可だけでは、500万円以上の「解体工事」は行えなくなるかもしれませんね。

そのあたりのことは、まだよく分かりませんが、スムーズに移行できるような方向であればいいんですけど。

業種の新設は、43年ぶりのことだそうですので、今後、時代に合った形で、他の業種についての見直しや新設が行われるかもしれません。

なんせ、ほとんどの行政書士にとって初めての経験であろう業種の新設ですので、現場での混乱がないよう、少しでも早く対応していくことが必要になるでしょうね。

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