大阪府では、令和2年4月1日受付分から建設業許可申請にあたっての必要書類が変更されます。

令和2年4月1日から提出が不要となる書類

国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)

国家資格者を登録するために、新規許可申請の際や追加や削除する際に、この書類を提出していたのですが、今後は不要とされます。


しかし、これまで当該書類を提出し登録されている技術者のみ、経営事項審査で加点される技術者とされていましたので、今後は、経営事項審査の際に、新たに登録する技術者の国家資格者証実務経験申立書が必要となります。

営業所の写真

新規許可許可換え新規許可営業所の変更届を提出する場合を除いては、営業所の写真を添付する必要がなくなります。


これまでは、業種追加更新許可の際にも、写真の添付が求められていました。

営業所の地図

令和2年4月1日から提示が不要となる書類

不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し

営業所の使用権原を証明するための不動産登記簿謄本賃貸借契約書等の書類は提示は不要となり、代わりに自己所有又は賃貸借等の別の記載をするための様式変更がなされます。

令3条使用人の常勤性を確認するための健康保険被保険者証の写し

令3条使用人の権限を確認する委任状等

建設業法施行令第3条に規定されている使用人の常勤性や権限の確認書類の提示が不要となります。


>> 建設業許可の取得に必要な書類についてはこちらをご確認ください。

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