建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者主たる営業所に常駐させておかなければならないとされています。

経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する方のことをいいます。

法改正があって、令和2年10月より経営業務の管理責任者の要件が緩和されています。

経営業務の管理責任者の従来からの要件

具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員の内の1人、個人である場合には本人又は支配人の内の1人(以下併せて「常勤役員等」といいます。)が、次のいずれかに該当することが必要となります(令和2年10月改正 施行規則第7条第1項第1号イ)。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた方(例えば、執行役など)に限ります。)を有していること
建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ者(例えば、建築部長など)で、個人では妻子、共同経営者などが該当します)があること
法改正により、建設業の経営に関する経験について建設工事の種類を問わないことになりました(以下同じ)。
よって、上記経験期間があれば、1人で許可業種全ての経営業務の管理責任者となることができます。

常勤の役員について

常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の基に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

>> 経営業務の管理責任者の常勤性について詳しくはこちら

よって、次のような場合には、経営業務の管理責任者としての常勤性は認められません。
①住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
他の業者の管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者等
③建築事務所を有する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するとされている方。但し、同一の企業の同一営業所である場合は兼任も可能。
報酬月額が10万円未満の場合(この場合、他の企業等から報酬を得ていないかどうか住民税の課税証明書等でチェックされます)
また、役員とは次に掲げる方たちのことを指します。
●株式会社等の取締役
●指名委員会設置会社の執行役
●合同会社等の業務執行社員
上記に準ずる者(社団法人、財団法人又は協同組合の理事等)
(注)「準ずる者」に該当する場合を除き、監査役、監事、役員と兼ねていない役付職員、事務局長等は「役員」には含まれません。

経営業務の管理責任者に準ずる地位について

経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人であれば役員の次のポジション、例えば建設業に関する営業所長工事部長等の管理職、個人事業であれば、専従者として事業主を支える配偶者子供等が該当します。

これらの方が、取締役会や事業主から経営業務に関する執行権限を与えられて、実際に経営業務を管理した経験が6年以上あれば、建設業許可における「経営業務の管理責任者」となることができます。

これらの該当性は、組織図業務権原委譲の議事録確定申告書等により、実際の権限の委譲、経験期間の給与の支払い状況等を確認することにより確認がなされます。

経営業務の管理責任者としての経験について

経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、下記の立場で建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する方のことをいいます。
a. 役員(上記参照)
※原則として常勤であったことが求められます。
b. 個人の事業主
c. 建設業者(許可業者)の建設業法施行令第3条に規定する使用人

令和2年10月以降新たに導入された要件

法改正により令和2年10月から新たに加わった要件としては、常勤役員等に上記の経験がなくても、下記1又は2の経験を有し、更に、常勤役員等を直接に補佐する方を別に配置することにより、経営業務の管理責任者となることができるようになりました(施行規則第7条第1項第1号ロ)。
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する方に限ります。)としての経験を有していること
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有していること
(例)建設会社の常勤役員を2年5月経験し、食品会社の常勤役員を2年10月経験しているケース等
+ 常勤役員等を直接に補佐する者として下記をそれぞれ配置する
下記の経験を5年以上有する方
・建設業の財務管理の経験
・建設業の労務管理の経験
・建設業の運営業務の経験
※一人で複数の経験を兼ねても可(兼任も可)
※申請会社での業務経験が必要となりますので、設立後5年以内の

役員等に次ぐ職制上の地位について

役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある方をいいます。

補佐する者の経験の内容について

財務管理」、「労務管理」及び「業務管理」に関する経験については、次のような内容になります。
財務経験建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達施行中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験
労務経験社内や工事現場における勤怠の管理社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験
業務運営会社の経営方針や運営方針を策定実施する部署におけるこれらの業務経験

専任の技術者との兼任について

上記のいずれかに該当する方が専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って両方を兼ねることができます。

「経営業務の管理責任者」のポイント

経営業務の管理責任者がいることは、建設業許可を取得する時だけでなく、許可を維持するにあたって必ず必要な要件となります。

よって、一日でも経営業務の管理責任者がいない期間ができてしまえば、許可が取り消されることになってしまいます。

ですので、下記のようなの対策が場合によっては必要とされます。
経営業務の管理責任者のポイント

☑経営業務の管理責任者は、原則として本社(本店)に常駐していなくてはなりません。
よって、他の会社の経営業務の管理責任者や他業法等で専任の必要がある役職に就く
ことはできないことに注意しなければなりません。

☑許可取得後に、経営業務の管理責任者が退社等で不在となった場合、補充することができなければ、許可が取り消されることになってしまいます。
例え、1日でも空白期間ができるとアウトです!
よって、日頃から経営業務の管理責任者の次期候補者を考えておく必要があります。

例えば、
・親族や配偶者等を法人の役員にしておく。
・同一生計にある配偶者や子供などに専従者給与を支払っておく。

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

建設業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

運営事務所概要

ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問

取扱業務及び報酬額

★ご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794

9:00‐18:00(土・日・祝を除く)


メールによるお問い合わせはこちらから

フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。


業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など