一般建設業許可専任技術者となるためには、以下のいずれかに該当している必要があります。

専任技術者となるための要件

①許可を受けようとする業種に関して、所定の国家資格等を所有する人
>> 専任技術者の国家資格等の一覧

②大学、高等専門学校の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上高校の場合5年以上の実務経験を有する人
>> 営業所専任技術者の指定学科一覧

③許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有する人

建設業許可取得のための専任技術者要件の満たし方

専任技術者の要件は、資格で満たすことがもっとも望ましいのですが、ご自身も現場に出たりして忙しくされている個人事業主様などは、資格の勉強をする時間もなかなか取れず、難しいかもしれません。

新たに、資格を所持した方を雇用するという方法もありますが、これも、なかなかよい方に巡り合わず、難しいこともあるでしょう。

そこで、最終手段として、個人事業主様などの実務経験により専任技術者の要件を満たすことが考えられます。

許可取得をお考えの業種に対する指定学科を卒業している場合には、実務経験の短縮が可能ですが、原則として10年の実務経験が求められます。

幣事務所でお取引させて頂いているお客様について、資格で要件を満たせない場合には、10年の実務経験で許可を申請するケースが多いです。

専任技術者の実務経験の証明方法について

この「実務経験」として認められるのは、許可を取得しようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。

実務経験証明書したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、
これらの経験は請負人の立場における経験に限らず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験または現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。

ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

なお、同一人が実務経験による複数の業種の専任技術者になろうとする場合、実務経験の期間は重複することができませんので、原則として20年の実務経験期間(各々の業種で10年ずつ)が必要となります。

実務経験を確認するための資料は、次のとおりとなります。(①から③のいずれか、①と②の場合には「実務経験証明書(様式第9号)」が必要となります。)
実務経験を証明するための資料

建設業許可を受けていない事業者からの証明の場合

実務経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書注文書又は請書、請求書等
※建設工事の空白期間が1年以上ある場合には、当該期間は経験年数から除算されます。

②過去に実務経験で専任技術者として証明されている方の場合

・建設業許可申請書の副本又は専任技術者の変更届の副本

建設業の許可を受けていた(現在も許可を受けている)建設業者において実務経験で専任技術者として証明されていない方の場合(次のいずれかの書類)

・建設業許可申請書の副本
・決算変更届副本(実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書)


また、実務経験を積んだ会社その期間在籍していたことを証明する必要があります。

実務経験証明書に記載された経験期間在籍を証明するための資料については、次のとおりとなります。(①から⑤のいずれか、証明者と申請者が同一の場合、過去に専任技術としての証明を受けている場合には不要です。)
実務経験期間の在籍を証明する書類

①(年金の)被保険者記録照会回答票
②雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
③雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
④所得税の確定申告書(証明者が個人事業主の場合)
⑤証明者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)


これらの専任技術者確認資料を申請時に提示する必要があるのですが、これがなかなか難しく、許可申請するためのネックとなることがあります。

というのも、きちんとした契約書や注文書等を取り交わさないで建設工事を請け負っている事業者様は非常に多いため、いくら10年以上の経験をお持ちの職人さんであっても、上記の書類を簡単には、揃えられないというケースがあります。

ただ、このような場合でも、請負代金が銀行口座に振り込みされている場合等、建設工事を請け負ったことが確かであるならば、発注元の建設業者様のご協力を頂くなどにより、実務経験を証明できる場合もあります。

また、自社の経験だけでは足らず、以前勤めていた会社での証明が必要となる場合には、その会社を辞めたときの事情や会社が倒産してしまっているなどの事情で、これらの書類を、揃えることが難しい場合もあります

この場合には、許可行政庁と協議するなどして、上記書類に代替できる書類を準備するなどして許可が取得できる場合もあります。

どんなケースでも、必ず建設業許可が取得できるとはいえませんが、もし、「現時点では、要件を満たすことは難しいかな?」とお考えであれば、あきらめないで、まずは一度、幣事務所にご相談下さい。

なお、当然のことながら、幣事務所では、虚偽の申請は一切行いませんので、あしからずご了承ください。

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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