こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
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政府は15日、建設業法公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正案を閣議決定しました。


建設産業で担い手の確保育成が課題となる中、

 ・建設業の働き方改革の促進
 ・建設現場の生産性の向上
 ・持続可能な事業環境の確保

の3つの観点から現行法の見直しがされています。


特に今回の改正案では、許可取得のネックになっていた経営業務管理責任者の5年の経営経験が廃止されるなど、大幅な改正となっています。


4月以降、国会で審議され、施行されるのは来年の10月以降になるのではないかと思います。


以下に、主な改正内容を掲示します。

建設業の働き方改革の促進

(1)長時間労働の是正(工期の適正化等)

 ・中央建設業審議会が工期に関する基準を作成・勧告
 ・著しく短い工期による請負契約を禁止
 ・公共工事の発注者に平準化のための方策を講ずることを努力化

(2)現場の処遇改善

 ・建設業許可で社会保険への加入を要件化
 ・下請代金のうち、労務費相当分については現金払い

建設現場の生産性の向上

(1)限りある人材の有効活用と若者の入職促進

・工事現場の技術者に関する規制を合理化
 元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設
 下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合設置不要に

(2)建設工事の施行の効率化の促進のための環境整備

・資材の欠陥に伴い施工不良が生じた場合、国土交通大臣等は、建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを構築

持続可能な事業環境の確保

経営業務管理責任者に関する規制を合理化
5年以上の建設業経営に関する5年以上の経験が必要とする現行制度を見直し、今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することが求められる。

合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築

堺・南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

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